社会保険労務士の業務では、事業主に代わって労働・社会保険に関する各種手続を行うだけでなく、企業の生産の源である”人”を最大限に生かせるための、人事労務管理についての良き相談相手を目指します。
また、人材の確保等に役立つ各種給付金・助成金の請求のお手伝いをさせていただきます。

社長さんは、企業経営に専念なさってください!!


○お取り扱い業務
〔労働・社会保険諸法令に基づく手続の代理・代行〕
  • 労働基準法・労働安全衛生法関係の各種申請・届出
  • 労働保険・社会保険の適用・変更手続
  • 労働保険・社会保険の各種得喪手続
  • 労働保険の年度更新手続
  • 社会保険の算定基礎・月額変更手続
  • 労働保険・社会保険の各種給付手続
  • 各種年金の受給手続
  • 各種給付金・助成金の請求の手続
  • 上記申請等に係る審査請求・異議申立て
〔各種帳簿等の作成・整備〕
  • 就業規則ほか各種規程の作成・変更
  • 労働者名簿・賃金台帳・出金簿等の整備
〔人事労務管理に関する相談・指導〕
  • 人事管理(募集・採用・人事考課・賃金・教育訓練・退職など)の相談・指導
〔事業主等の特別加入について〕
本来労災保険は、事業主が従業員の業務上の災害に対して負う災害補償の責任に対する保険ですから、事業主が加入することはできません。しかし、一定の規模以下の中小事業主にあっては、労働者と同様の職務に就いており、業務上被災する可能性が多分にあることから、一定の条件のもとで事業主も労災保険に加入できる「特別加入」という制度があります。
一定の条件の一つが、労働保険事務の労働保険事務組合へ委託ですが、当事務所は愛媛県社会保険労務士会会員で組織する労働保険事務組合「SR経営労務センター」のメンバーとなっているので、特別加入のお手伝いをさせていただけます。
社会保険労務士は、労働保険事務組合では取り扱えない労働保険の給付の手続まで行えるので、トータルにサポートされ安心です。詳しくはご相談ください。